ご利用規約

Ⅰ.総則

第1条(本規約の適用範囲)

  • 本規約は、本サービスの利用者 (以下、「利用者」という。)が、株式会社まるだい運輸倉庫 (以下、「当社」という。)が提供する本サービスをご利用する場合の契約条件を定めたものであり、当社及び利用者に適用されます。
  • 当社及び利用者は、本サービスにおいて、本規約及び、当社から利用者に行った個別説明が適用されることを確認します。
  • 利用者は、本規約内容に同意して本サービスを利用するものとし、本サービスを利用することにより、本規約を承諾したものとみなします。

第2条(規約の変更)

  • 当社は、あらかじめ利用者の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することができるものとします。この場合、変更後の本規約は、本サービスに関する当社所定のホームページ(以下「本ホームページ」といいます)上に掲載された時点から適用されるものとします。ただし、当社が別途定めた場合はこの限りではありません。
  • 利用者は、前項により本規約の変更が行われた場合、変更後の本規約に従うことをあらかじめ承諾するものとします。

第3条(優先順位)

本規約及び、当社から利用者に行った個別説明(以下、「本規約等」という。)との間に矛盾又は重複が生じるときは、本規約が第一順位、当社から利用者に行った個別説明が第二順位でそれぞれ適用されるものとします。

第4条(本サービスの内容)

  • 本規約における本サービスとは、当社が自ら管理するインターネット上のサイト(以下、「当サイト」という。)において提供する寄託物に係る保管サービス、処分サービス及びこれに付帯するサービスのことをいいます。
  • 利用者は、本規約に従い、本サービスを利用するものとします。
  • 本サービスの提供は、日本国内に限定するものとします。

第5条(利用者登録及び登録情報)

  • 本サービスの利用者は、本サービスを利用するための登録手続(以下、「利用者登録」という。)として、当社が定める必要事項(以下、「登録情報」という。)を当社に提供することが必要となります。
  • 当社は登録情報の提供を利用者から受けたときは、必要な審査を行った上で、利用者登録の承認の可否を判断します。
  • 当社が利用者登録を承認したときは、承認した時点で利用者登録が完了したものと取り扱います。
  • 利用者は当社への登録情報について変更が生じたときは、直ちに当社所定の方法により変更の届出を行なうものとします。
  • 前項の届出を怠ったことにより、利用者に損害が生じても、当社はその責任を負いません。

第6条(利用者の禁止行為)

利用者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。

  • 法令もしくは公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為。
  • 犯罪行為又はそのおそれのある行為。
  • 他の利用者もしくは当社に不利益を与える行為又はそのおそれのある行為。
  • 本サービスの運営を妨害又は本サービスの信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為。
  • 複数の利用者登録を行う行為又は虚偽の登録情報を提供して利用者登録を行う行為又はそのおそれのある行為。
  • 本サービスに接続している他のコンピューター、システム、サーバー等に不正アクセスを行う行為又はそのおそれのある行為。
  • その他本サービスの適正な運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為。

第7条(本サービスの利用停止及び利用者登録の抹消)

  • 当社は、利用者が次の各号の一つにでも該当する事由が生じたときは、予め通知することなく、その利用者に対して本サービスの利用停止及び利用者登録の抹消を行うことができるものとします。
    • 法令又は本規約に違反する行為があったとき。
    • 当社へ提供された登録情報その他の情報に虚偽又は遺漏があったとき。
    • 月間保管料等の支払債務の履行遅延その他の債務不履行があったとき。
    • 登録情報として提供されたクレジットカード及びそのクレジット情報の不正利用、これらの不正入手等の不法行為があったと判断されたとき。
    • 利用者登録の際に登録情報として提供された住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先を用いても利用者と連絡が取れず、利用者の所在が不明となったとき。
    • 第三者又は当社になりすまして、又は第三者の名義を使用して、本サービスを利用していることが判明したとき。
    • 当社、他の利用者もしくは第三者に損害を生じさせる恐れのある目的又は方法で本サービスを利用したとき。
    • 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害又は本サービスの信用を毀損する恐れのある行為があったとき。
    • 支払停止又は支払不能、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算の申立てがあったとき。
    • 利用者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者に該当することが判明したとき。
  • 当社は利用者に対し、本サービスの利用停止を行ったときは、寄託物を利用者に返還し、利用者登録を抹消した上で本サービスの利用に係る契約を終了させることができます。
  • 前項の規定により、本サービスの利用に係る契約が終了したときは、当社から利用者へ寄託物を返還する際に発生する送料を利用者負担とした上で、利用者は、当社に対し、入庫から出庫日の属する月までの月間保管料1ヶ月分(消費税込)を支払うものとします。なお、利用者の不在、住所移転等により、往復分の送料が発生したときは、その費用については利用者負担とします。

第8条(通信設備等の整備)

利用者は、本サービスを利用するために、自己の責任及び費用負担において通信機器、ソフトウェア、公衆回線等(以下、「通信設備等」という。)を準備するものとし、通信設備等から利用者に損害が生じても、当社に故意又は過失がない限り、一切の責任を負いません。

第9条(当サイトの知的財産権)

本サービスのコンテンツ、プログラム、情報等に関する知的財産権は当社及び当社へその使用を許諾した第三者に帰属します。

第10条(通知又は催告に係る手段)

  • 当社から利用者への通知又は催告は、当社が、次の各号のいずれかに掲げる方法により行います。
    • 登録情報に登録されている利用者の電子メールアドレスへメール送信する方法。
    • 登録情報に登録されている住所へ書面にて郵送する方法。
    • 利用者のスマートフォンその他の電子端末へ情報配信する方法。
  • 当社が、登録情報に登録されている利用者の電子メールアドレスへメール送信する方法により通知又は催告を行ったときは、当該通知又は催告は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
  • 当社が、登録情報に登録されている住所へ書面にて郵送する方法により通知又は催告を行ったときは、当該通知又は催告は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
  • 当社が、利用者のスマートフォンその他の電子端末へ情報配信する方法により通知又は催告を行ったときは、当該通知又は催告は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。

第11条(本サービスの中止、変更及び終了)

  • 当社は、本サービスの稼動状態を良好に保つために、次の各号の一に該当するときは、利用者に事前に通知を行うことなく本サービスの提供の全部又は一部を中止することができるものとします。
    • システムの定期保守又は緊急保守のために必要なとき。
    • コンピューター、通信回線等が事故により停止したとき。
    • 地震、火災、停電、地変、戦争、クーデター、内乱、暴動、交通機関の事故、第三者による妨害行為等により本サービスの履行が困難になったとき。
    • その他やむを得ずシステムの停止が必要と当社が判断したとき。
  • 当社の判断により、いつでも本サービスの全部又は一部を変更できるものとします。
  • 当社は、14日以上の予告期間をもって利用者に通知を行えば、本サービスの全部又は一部を終了させることができるものとします。
  • 当社に故意又は過失がない限り、本条に基づき当社が行った措置について、利用者に損害が生じても、その責任を負いません。
  • 本サービスの中止、変更又は終了により、利用者が本サービスを利用できなくなったときは、寄託物を利用者の登録情報に登録されている住所に返還することができます。
  • 前項の規定により、寄託物を利用者に返還するときは、当社から利用者へ寄託物を返還する際に発生する送料を利用者負担とした上で、利用者は、当社に対し、入庫から出庫時点までの未払い利用料を支払うものとします。なお、利用者の不在、住所移転等により、往復分の送料が発生したときは、その費用については利用者負担とします。

第12条(個人情報の取り扱い)

  • 当社が取得する利用者に関する登録情報 (以下、「個人情報」という。)の取り扱いは、当社が別途定める「プライパシーポリシー」に従うものとし、利用者はこれに予め同意するものとします。
  • 当社は、「個人情報保護に関する法律」を遵守します。
  • 当社は、利用者の個人情報を本サービス履行の目的の範囲内で、その取扱いを当社と秘密保持契約を結んだ業務委託先へ委託することがあります。

第13条(料金)

  • 料金体系
    本サービスの料金は、配送料、月額保管料、処分料の3つ(以下、これら3つの料金を総称して「本サービス料金」という。)です。本サービス料金の詳細は、当社ウェブサイト上のウェブページ「サービス・料金」に定める通りとします。
  • 配送料
    配送料は、いずれも当社のウェブサイト上のウェブページ「サービス・料金」における「配送料」に定める通りとします。
  • 月額保管料
    月額保管料は、本サービスのうち、当社が管理する倉庫(以下、「本倉庫」という。)において利用者から預かった荷物(以下「本寄託物」という。)を保管する業務の対価です。
    月額保管料は、本寄託物が本倉庫に到着した日から、同日を算入した期間を対象として発生します。月額保管料は、当社のウェブサイト上のウェブページ「サービス・料金」に定める通りとします。
  • 処分料
    処分料は、いずれも当社のウェブサイト上のウェブページ「サービス・料金」に定める通りとします。
  • 本サービス料金の変更
    本サービス料金は、当社の裁量において変更することができます。この場合、当社は第43条(本規約の変更)に定める本規約の変更の場合に準じた手続きにより本サービス料金を変更します。

第14条(キャンセル料)

  • 当社が利用者から寄託物を引き取ることになっていた日(以下、「引取予定日」という。)、又は当社が利用者へ寄託物を発送することになっていた日(以下、「発送予定日」という。)の、前営業日正午から引取予定日、又は発送予定日までの間に利用者からキャンセルがあったときは、当社は、利用者からキャンセル料として1,500円(税別)及び寄託物の引取時又は発送時に発生する予定であった送料を徴収することができるものとします。
  • 引取予定日、又は発送予定日の前営業日正午よりも前に利用者からキャンセルがあったときは、当社は、利用者からキャンセル料として1,500円(税別)を徴収することができるものとします。
  • 利用者から引取予定日の前営業日正午から引取予定日までの間に引き取ること、又は利用者へ発送予定日の前日正午から発送予定日までの間に送ることを予定していた寄託物の種類について、利用者から当社に対し、その変更の申出があっても、当社は、これに応じることはできません。ただし、引取予定日、又は発送予定日の前日正午よりも前にその変更の申出があったときは、利用者が当社に対し、変更手数料として1,500円(税別)を支払うことを条件として、当社は、その申出に応じることがあります。

第15条(未成年者との契約)

  • 利用者が未成年者であるときは、利用者本人の同意のみならず、親権者等の法定代理人の同意が必要となります。
  • 未成年者の利用者が、本規約に法定代理人の同意がないにもかかわらず、同意があると偽って本サービスを利用したとき又は年齢について成年と偽って本サービスを利用したときは、当該未成年者の利用者及び親権者等の法定代理人は本サービスにおける一切の契約を取り消すことができません。

第16条(本サービス料金の支払い)

  • 利用者は、本サービスの料金を当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約に基づき、月額保管料については前払い(当月分当月1日払い)により支払うものとし、配送料、処分料については発生の都度支払うものとします。
  • 利用者の名義人と、クレジットカードの名義人は同一であることを条件とします。
  • 利用者のクレジットカードが失効その他の事情により、本条第1項のクレジットカード決済が不能となったときは、利用者は当社の指定する方法により、直ちに本サービスの月間保管料(消費税込)1ヶ月分、送料その他の費用を支払うものとします。
  • 利用者と当該クレジットカード会社の間で紛争が生じたときは、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。

第17条(クレジットカードに関する登録情報の変更)

  • 利用者は、住所、クレジットカードの番号、有効期限その他のクレジットカードに関する登録情報に変更があったときは、直ちに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。
  • 前項の届出がなかったことで、利用者に不利益が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。
  • 登録情報として提供されたクレジットカードの会員資格を喪失したとき、又は登録情報として提供されたクレジットカードの紛失等によりクレジットカードの番号が変更となったときは、利用者の事前の承諾なくして、利用者が使用するクレジットカード会社より、その旨が当社に通知されても一切異議を述べないものとします。

第18条(遅延損害金)

利用者は本サービスに関して生じた債務の支払いを遅延したときは、利用者はその日の翌日から支払日まで年利14.6%の遅延損害金(日割計算)を支払うものとします。

Ⅱ.寄託物に関する取り扱い

第19条(寄託物の引渡し)

  • 寄託物の当社に対する引渡し方法は、引取費用を当社負担とした上で当社が寄託物を直接引き取りに行く方法又は送料を当社負担もしくは利用者負担とした上で寄託物を利用者が配送する方法によります。

第20条(寄託物の引受け拒絶)

  • 当社が提供する寄託物の保管サービス及びこれに付帯するサービスに関し、次の各号の一に該当するときは、利用者からの寄託物の引受けについて拒絶することができます。
    • 寄託価額に関する協議が整わないとき。
    • 寄託物の保管に関し特別の負担を求められたとき。
    • 寄託物の保管が法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき。
    • 利用者が寄託できないものを当社に引渡す等利用者が本規約の規定に反する行為を行ったとき。
    • その他やむを得ない事由があるとき。
  • 前項の規定により寄託物の引受けを拒絶するときは、当社は利用者に対し、寄託物を返還することとし、寄託物を返還する際に発生する送料は利用者負担とします。なお、利用者の不在、住所移転等により、往復分の送料が発生したときは、その費用については利用者負担とします。

第21条(寄託価額)

  • 利用者は、寄託物の寄託価額(以下、「寄託価額」という。)を、「料金表」に定める金額を上限とすることについて予め同意するものとします。
  • 前項の規定にかかわらず、当社は、利用者と協議の上、相当と認められる価額を寄託価額とすることができます。

第22条(寄託できないもの

利用者は、次の各号の一に該当するものを寄託物として寄託することはできません。

  • 現金(紙幣・硬貨)、有価証券、クレジットカード、キャッシュカード、印鑑、預金通帳、保険証券等の貴重品。
  • 希少性・独自性高いもの又は代替の不可能なもの。
  • 貴金属製装身具、宝石、美術品、骨董品、その他の工芸・収集品等の高価な商品又は貴重品。
  • 灯油、ガソリン、ガスボンベ、マッチ、ライター、塗料等の可燃物。
  • 農薬、劇薬、火薬、毒物、化学薬品、放射性物質等の危険物又は劇物。
  • 磁気を発し、その他の保管品に影響を与えるもの。
  • 高級着物、毛皮コートその他の毛皮製品。
  • 長期保存が効かない食料品。
  • 動植物(種子・苗を含む)。
  • 異臭もしくは悪臭を発するもの又は発するおそれのあるもの。
  • 本規約に定めた以外の管理を必要とするもの。
  • 1梱包あたりの内容物の合計重量が20kgを越えるもの。
  • 法令により所持を禁止されているもの。
  • 価額が算定できないもの。
  • 上記以外で、公序良俗に反するもの又は社会通念上保管する上で不適切なもの。

第23条(寄託物の検査)

  • 当社は、寄託物の入庫時及びその保管期間中、寄託物の内容、点数等の事項について、利用者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
  • 当社は、利用者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、利用者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
  • 当社は、本条第1項又は第2項の規定により検査を行ったときは、利用者に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知することとします。
  • 本条第1項又は第2項の規定による検査の結果、寄託物の内容が登録情報に記載された内容と異なることが判明したときは、利用者は、検査に要した費用を負担しなければなりません。

第24条(行政機関又は司法機関に対する協力)

当社は、行政機関又は司法機関の要請があるときは、利用者の同意を得ることなく、寄託物の閲覧、開封又は開庫を行うことがあり、利用者はこれに対しあらかじめ承諾するものとします。

第25条(保管不適合寄託物への対応)

  • 当社は、次の各号の一に該当するときは、利用者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
    • 寄託物が変質、毀損等により保管に適さなくなったと認められるとき。
    • 寄託物が倉庫又は他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
  • 利用者は、前項の催告を受けたときは、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
  • 利用者が、当社の定めた期間内に本条第1項の催告に応じないとき又は当社が催告をすることが困難な状況であるときは、当社は寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
  • 本条第2項又は3項の処置に要した費用は、利用者の負担とします。

第26条(倉庫の変更)

  • 当社の都合により、利用者の寄託物を保管する倉庫を変更する場合があります。
  • 倉庫の変更により生じる寄託物の移動に関する費用については、それが当社の都合によるものである限り、当社が負担します。

第27条(寄託物の出庫及び返還)

  • 利用者は、寄託物の返還を受けようとするときは、当社の定めた方法により、その旨の通知を行わなければなりません。
  • 当社は、利用者へ寄託物を返還するときは、寄託物を倉庫から出庫した上で、配送して利用者に対し寄託物を返還します(送料は利用者負担)。なお、利用者の不在、住所移転等により、往復分の送料が発生したときは、その費用については利用者負担とします。

第28条(寄託物返還の拒絶)

  • 当社は、本サービスの月間保管料、遅延損害金その他の一切の債務の支払が完了するまでは、寄託物の返還請求に応じないこと(以下、「留置」という。)ができます。
  • 利用者は、前項の規定による留置の期間中であっても、本サービスの月間保管料を支払わなければなりません。
  • 当社は、善良な管理者の注意をもって、本条第1項の規定により留置していたときは、これにより利用者に生じる損害について、当社は賠償の責任を負いません。

第29条(寄託物の処分)

  • 当社は、利用者が寄託物を引き取ることを拒み、もしくは引き取ることができないとき又は当社の過失なくして利用者を確知することができないときは、相当な期間を設けたのち、公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。
  • 当社は本条第1項の場合において、利用者に対して期限を定めて寄託物の引取の催告を行います。ただし、利用者を確知できないときは、この限りではありません。
  • 当社は本条第1項の規定により寄託物を処分したときは、遅滞なくその旨を利用者に通知します。ただし、利用者を確知できないときは、この限りではありません。
  • 当社は、本条第1項又は第2項の規定により寄託物の売却その他の処分をしたときは、その代価から保管料その他の費用、立替金及び延滞金並びに売却のために要した費用を控除し、残額があるときはこれを利用者に返還し、不足があるときは利用者に対しその支払を請求します。
  • 利用者は、本条第1項又は第2項の規定により寄託物の売却その他の処分が行われても一切異議を述べないものとします。

第30条(再寄託)

当社は、本サービスに係る業務の全部又は一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。

第31条(保険の付保)

  • 当社は、利用者のために、寄託物に対し、次の各号に掲げる損害を填補する保険を付することがあり、利用者はこれに一切の異議を述べないものとします。
    • 火災による損害。
    • 落雷による損害。
    • 破裂又は爆発による損害。
    • 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は温水による損害。
    • 当社又はその使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害。
    • ねずみ喰いの損害。
    • 盗難によって生じた盗取、毀損又は汚損の損害。
  • 当社が第三者に再寄託したときは、その再寄託を受けた第三者も前項と同様の保険を付すこととします。

第32条(代物弁済の予約)

  • 利用者の入庫から出庫時点までの月間保管料が未払いとなり、その合計額が3ヶ月分に達したときは、その支払いに代えて、当社が利用者から代物弁済として寄託物の所有権を取得することができる旨の予約を当社と利用者との間であらかじめ行うものとします。
  • 前項の規定に基づき寄託物の所有権を取得しようとするときは、当社は利用者に対し予約完結の意思表示を行うものとし、その時点から当社は寄託物の所有権を取得するものとします。
  • 当社は前項の寄託物について任意の時期に相当な方法及び条件により処分することができ、その取得した代価から諸費用を差し引いた残額を法定の順序によらずに未払いとなっている本サービスの月間保管料、遅延損害金その他の一切の債務に充当することができるものとします。
  • 前項の充当によっても未払いとなっている本サービスの月間保管料、遅延損害金その他の一切の債務に残額が生じるときは、利用者は直ちに残額を支払うものとし、前項の充当した額が、未払いとなっている本サービスの月間保管料、遅延損害金その他の一切の債務の額を超えるときは、当社は利用者にその差額を返金するものとします。

Ⅲ.損害賠償責任

第33条(利用者の損害賠償責任)

  • 利用者が、本規約等に反して又は不正に本サービスを利用することで、当社が損害を被ったときは、当社は利用者に対して損害賠償の請求を行う場合があります。
  • 第三者が当社に対して、利用者による本サービスの利用に関連して、苦情の申し出又は損害賠償請求をしたときは、当社は、故意又は過失により、苦情の申し出又は損害賠償請求の原因を生じさせた利用者に対して、これらの対応に要した一切の費用(弁護士費用を含む。)を求償できるものとします。

第34条(当社の損害賠償責任)

当社の故意又は過失によって、利用者に対し損害を生じさせたときを除き、当社は利用者に対し損害賠償責任を負いません。

第35条(不可抗力)

当社は次の各号に掲げる損害については、不可抗力に該当するものとして、損害賠償責任を負わないものとします。

  • 寄託物の性質、欠陥もしくは自然の消耗又は荷造りの不完全。
  • 虫害。
  • 戦争、テロ、事変、暴動、強盗又は同盟罷業もしくは同盟怠業。
  • 地震、津波、高潮、大水、暴風雨等の自然災害。
  • 徴発又は防疫。
  • 回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為。

第36条(責任の始期及び終期)

  • 当社の寄託物に対する責任は、寄託物の引渡しを現実に受けた時に始まり、利用者が寄託物を引き取った時に終了します。
  • 本サービスにおいて配送業者が利用者に対し損害を及ぼしたときは、当社は一切の責任を負わないものとします。

第37条(賠償額の予定)

当社が利用者に対し損害賠償責任を負うときは、当社に故意又は重過失があるときを除き、当社の損害賠償責任の額は、寄託物について、1梱包あたり1万円を上限とします。

第38条(寄託物が滅失した場合の月間保管料)

当社に故意又は過失がないにもかかわらず寄託物が滅失したときは、当社は滅失した日が属する月までの月間保管料を利用者に請求できるものとします。

Ⅳ.その他

第39条(利用者死亡時の取り扱い)

利用者が死亡したことにより、相続人、受遺者又は遺言執行者が寄託物の返還を受けるときは、これらの者は、下記に掲げる資料を当社に提出しなければなりません。

  • 御用意頂く資料(遺言書で相続手続きを行う場合)
    • 自筆証書遺言(写し)、公正証書遺言(正本)又は秘密証書遺言(写し)。
    • 遺言検認調書謄本又は検認済証明書(自筆証書遺言又は秘密証書遺言で手続される場合)。
    • 亡くなられた利用者の戸籍謄本で死亡日が記載されたもの。
    • 遺言執行者選任審判書(遺言執行者が遺言書で選任されていない場合)。
    • 受遺者の実印及び印鑑証明書。
    • 遺言執行者の実印及び印鑑証明書。
  • 御用意頂く資料(遺産分割協議書で相続手続を行う場合)
    • 亡くなられた利用者の戸籍謄本。
    • 相続人の戸籍謄本(亡くなられた利用者の戸籍謄本で相続人を確認できない場合)。
    • 遺産分割協議書の写し。
    • 相続人の印鑑証明書。

第40条(営業日時)

  • 当社は、営業日時を定め、当サイト等に掲示します。
  • 前項の営業日時を変更するときは、あらかじめ当サイト等に掲示します。

第41条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項が、消費者契約法その他の法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、無効又は執行不能とされた条項以外の部分は、継続して完全に効力を有することを確認します。

第42条(権利の帰属及び譲渡)

  • 本サービスに関して生じる一切の所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本サービスの利用許諾は、本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
  • 当社は、本サービスに係る事業を他社に譲渡したとき(以下、「当該事業譲渡」という。)は、当該事業譲渡に伴い契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに登録情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は譲渡につき予め同意したものとします。

第43条(本規約の変更)

  • 当社は利用者の同意を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。
  • 当社が本規約を変更したときは、その旨を利用者に対し個別に通知又は当サイトに掲載した時からその効力を有するものとします。

第44条(準拠法及び合意管轄)

  • 本サービスの利用に係る契約に関する準拠法は、日本法とします。
  • 本サービスの利用に係る契約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて横浜地方裁判所小田原支部又は小田原簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。